1947-11-14 第1回国会 衆議院 国土計画委員会 第24号
臨時建築制限令の實施によつて、標記の勞働組合員の關係當事者は、失業と生活の困難に陥つている。ついては當組合の持つ特殊性と過剰人口の土地である點を考慮して、前記法令の彈力性ある運營をされたい。 以上が陳情の要旨であります。これに對する政府側の意見を求めます。
臨時建築制限令の實施によつて、標記の勞働組合員の關係當事者は、失業と生活の困難に陥つている。ついては當組合の持つ特殊性と過剰人口の土地である點を考慮して、前記法令の彈力性ある運營をされたい。 以上が陳情の要旨であります。これに對する政府側の意見を求めます。
海難審判法は新しい憲法が發布されまして、もとの懲戒法その他の法律がこの新憲法に牴觸するところがうるというわけで、それを直されたという一つの趣旨と、もう一つは今までの懲戒法その他については、海技免状所有者というものについてのみ審判が請求されたおつたのが、今度はそうではなく、一つの海難事故についての關係當事者全汚について審判をやるというふうに擴大されたという二つの點を考えてよろしいと思うのでありますが、